再婚と子供の相続権

子供を連れて再婚をした場合、それだけでは子供と再婚相手に法的な親子関係が出来るというわけではありません。家庭内でどれだけ懐いていようと法律上は他人のままとなっているのです。
再婚と子供の相続権 そのため、この段階では再婚相手に万一のことがあり遺産を相続するような場面になったとしても、子どもには相続権が発生しません。ですので、子供に対して実子同様に遺産を残したいというような場合は、養子縁組をする必要があります。
養子縁組をすることで法律上の関係は親子となりますので、当然、相続権も実子同様になります。こうしたことを知らずにいると、養子縁組の手続きをしていなかったばかりに家族同様に過ごしてきた子供に対してなにも残せないというケースも出てくるため注意が必要です。
また一方で、ある程度、高齢になってから再婚をする場合は、相手の子どもに対して強い思い入れもないかもしれませんので、実子のためにも養子縁組をしないという選択肢もあるといえます。

相続と離婚の関係について

民法では、亡くなった人が残した預貯金や不動産、証券や株などの資産に関しては、配偶者や血縁関係者が相続することになっています。
分配方法や相続人の順番なども民法で決められています。その中でも故人の配偶者は、必ず相続人になることができ、最低でも遺産の半分は引き継ぐことができます。
遺言者で故人が配偶者に遺産を残さないという趣旨のことを書いていても、配偶者には遺留分請求という権利があり、その場合でも本来法律で認められていた財産分の半分はもらうことができます。
しかし、故人の生前に離婚していた場合は、元配偶者には相続する権利はありません。離婚するとたとえ何十年も結婚生活があったとしても法律上は赤の他人という扱いになるためです。
逆に、故人との結婚生活が短くても婚姻届けが正式に提出された夫婦であれば、遺産を受け取ることができます。
しかし、離婚しても故人との間に子どもがいる場合は、その子どもには遺産を受け継ぐ権利が認められます。

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Last update:2024/9/3

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