養子は相続放棄しないで堂々としているべき
養子であることに負い目を感じているなどといった理由から相続放棄するようなことはしないで、権利者として堂々と振る舞うことが大切です。相続放棄する権利があるとも考えられますが、養子も法定相続人の一人に入るので遺産分割協議に参加することが可能になるからです。
養子であったとしても、故人にとってはかけがえのない一人の子どもとして愛情を注がれていた場合、相続放棄することはいただけません。故人の立場なら、相続放棄することなく遺産を受け取ってもらいたいと考えることは正常な親心だからです。その感情を無碍にするようなことがあると、故人と親交があった人たちから自身が行ったことの理由を問いただされてしまいかねません。
相手を納得させられる答えが用意できているのであれば持論を述べることに徹すればいいのですが、そうでなければ周囲との人間関係に亀裂を生じさせてしまう可能性があります。
ですから、権利者として堂々と振る舞うことが肝心です。
夫婦の共有財産を相続放棄した場合の相続権
夫婦の共有財産は、基本的に残された配偶者に半分相続する権利があります。しかし、故人に借金がある場合には、財産を相続してしまうと、返済義務が発生してしまいます。
そこで夫婦の共有財産を相続放棄することが必要となります。相続放棄をすれば、残された配偶者は確かに借金の問題から解放されます。
しかし、ここで考えねばならないのは、そうなれば借金が消えるのかということです。相続放棄をしたから借金の返済をしなくても良いというのは、相続人が権利を放棄して、法的に借金とは無関係になることです。その場合、次に権利を持つ相続人に借金が回っていきます。
つまり、付き合いのない親戚に借金が相続される可能性もあるのです。相続人というのは子ども、直系尊属、兄弟姉妹などの血族相続人となっていますから、それらの人々が全て相続放棄の手続きをすることが必要です。
万が一相続人が亡くなっていたとしても、その子に相続の権利が引き継がれますから、該当する人に話をしてから手続きを進めたほうが無難です。
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2022/7/5 更新
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