相続で介護をしていた人は多くもらえる?

相続で介護をしていた人は多くもらえる? 相続時に、「親の介護をしていたので多くもらいたい」と主張することはある意味で当然の感情です。
制度としては、「財産の維持または増加に貢献した」という場合に財産を多く相続できる「寄与分」という制度が認められています。
しかし、ただ介護をしていたというだけでは寄与分が認められることはありません。
子供には親を介護する義務があるので、その義務を果たしていただけと見られます。
しかし、介護をしていたためにヘルパーなどを雇う必要がなく、高額なサービス料を節約できたという場合には、寄与分が認められることもあります。
この場合、ただ「お世話」をしていただけでは不十分で、「特別な寄与行為」をしていたことが必要になります。
しかし、遺言によって「Aさんはよくお世話をしてくれたのでいくらの財産を多く譲り渡します」といった記述がされていれば、寄与分とは別に財産を多くもらうことができます。
これは相続人に限った話ではなく、赤の他人にも遺言で財産を譲ることができます。

家族に自分の遺産を相続させず寄付する

日本では、故人の遺産は配偶者や子どもなどの家族が相続するのが基本になっています。遺言書があれば、家族以外の友人や知人、法定相続人にならない血縁者に相続させることも可能です。最近は、家族ではなく自分の母校や支援していた公共団体に寄付をする人も増えています。
遺産を家族ではなく団体に寄付することは欧米諸国では昔から根付いている文化です。
日本でも、欧米のような寄付をする文化が少しずつ浸透しているため、自分の死後の遺産を寄付するという選択を選ぶ人も増えています。
しかし、残された家族にしてみるともらえるはずだと思っていた遺産が赤の他人や団体のものになってしまうのは納得ができず、もめ事になるケースも多いです。そのため、生きている間に法定相続人にあたる家族と話し合いをしておくことがおすすめです。
遺産の全てを団体に譲るという遺言を残していても、残された家族には本来受け継ぐことができた遺留分を請求する権利があります。

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最終更新日:2024/6/6

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